仙台リスクマネジメント(HR-RM) Human Philosophy-Risk Management

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地震労働災害の可能性     地震時の労災認定      
地震(天災)時の労災認定の基本的な考え方
 
 厚生労働省通達 基収第2950号(昭和49年10月25日)より



 労災保険における業務災害とは、労働者が事業主の支配下にある
ことに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められる場合をい
います。
 
 いわゆる天災地変による災害の場合にはたとえ業務遂行中に発生
したものであっても、一般的に業務起因性は認められません。
 

 天災地変については不可抗力的に発生するものですが、その危険
性については事業主の支配・管理下にあるか否かに関係なく、等し
くその危険があるといえ、個々の事業主に災害発生の責任を帰する
ことは困難です。
 

 しかし当該被災労働者の業務の性質や内容、作業条件や作業環境
あるいは事業場施設の状況からみて、かかる天変地変に際して災害
を被りやすい事情にある場合には天災地変による災害の危険は同時
に業務に伴う危険(または事業主の支配下にあることに伴う危険)
としての性質をも帯びていることとなります。
 

 したがいまして天変地変に際して発生した災害も同時に災害を
被りやすい業務上の事情(業務に伴う危険)があり、それが天災
地変を契機として現実化したものと認める場合に限り、かかる災
害について業務起因性を認めるものとなります。
 

 業務起因性の反証事由としての「天災地変による」の取り扱い
を、単に天災地変に際して発生したということのみをもって理解
し取り扱うべきではないことは、いうまでもありません。
 

 一般に天災地変に際しての災害については、家屋の倒壊や落
石・土砂崩壊を直接原因として発生するものであり、この場合もと
もと家屋あるいは山等の周囲の状況が災害を惹起せしめる危険
は要因を有していたという場合において、たまたま生じた天災地
変が契機となって家屋の倒壊あるいは山の崩壊を生ぜしめた場
合は、業務起因性の反証事由としての「天災地変による」という
べきでなく、天災地変を契機として当該家屋等に内在した危険が
現実化としとみるのが妥当です。
 

 したがって、かかる要因が存しないにもかかわらず、災害が生
じたという場合はもちろん、さらにその天災地変が非常な強度を
有していたためかかる要因の有無に関係なく、一般に災害を被っ
たという場合(たとえば関東大震災等による災害)には業務起因
性が認められません。
 

 なぜなら、かかる大規模な天災地変の場合は事業主の支配・管
理下の有無を問わず、一般的に災害を受ける危険性があり、業務
上の事情がなかったとしても同じように天災地変によって被災し
たであろうと認められるからで、かかる場合の災害はその発生状
況の如何を問わず全ての業務起因性が認められないこととなりま
す。

  参考関連WEB
 
天災 他人からの暴行と労災保険1
http://homepage2.nifty.com/mizokami2/newpage200-26.htm
 
地震で被災した場合の労災認定
http://pub.ne.jp/srtanaka/?navi_id=18358
 
地震でのケガと労災認定
http://www.kaito-sr.com/writing/20051003.htm