仙台リスクマネジメント(HR-RM) Human Philosophy-Risk Management

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ERM8ヶ条     Heinrichの法則      
ERM (エンタープライズ・リスク・マネジメント)
McKinsey&Company
「利益に結びつく”攻め”のリスク管理を!」
 
新会社法(平成17年法律86号)の規定に基づき、株式会社の業務の適性を確保する体制に関する法務省令を次のように定める。
第三条 取締役は、この省令に規定する事項を決定する際しては、次に掲げる事項に留意するように努めものとする。
1項 株主の利益の最大化の実現に寄与するものであること。
3項 株式会社の業務及び効率性の適性の確保に向けた株主又は会社の機関相互の適切な役割分担と連携を促すものである
    こと。
 
取締役会設置会社以外の株式会社における体制
第四条 法務省例で定める体制は、次に掲げる体制とする。
3項 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 
取締役会設置会社における体制
第五条 法務省例で定める体制は、次に掲げる体制とする。
2項 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 
上記の省令をみるとERM 取締役 8カ条」は日本においても留意事項かと思います。尾崎 洋二
 
以下は日経ビジネス「マネジメント」2008年Vol.001 「McKinsey&Company」より(要点抜粋まとめたものです)
ERMとは?
 
リスクを個別のプロジェクトや事業ごとにではなく、
企業活動全体を視野に入れたリスク管理を行うこと。

リスクを戦略と一体でとらえること。

ERMは一部のリスク専門家の担当事項ではなく、
取締役や経営陣が主導すべき、企業経営の根幹をなす活動の一つ。

経営者にとってリスクは、
単純に回避すればよいものではなくて、「適切」に取るべきものである。


リスクの監督は取締役会全体の責任。

企業が内包するリスクを特定・評価し、軽減するための全社的なプロセスを有効に機能させるには、取締役会全体が責任を負うべき。


リスク管理は事業を執行する責任者が担うべき。

ERMの最終責任者はCEO(最高経営責任者)にあり、
CEOは事業執行を担うマネジメントに、
リスクに関する責任を浸透させるべき立場にある。


ERM 機能

取締役会全体の責任としてリスク管理していく以上、
誰かが各リスクを全社レベルで統合し、
部門マネジメントに対し、「適切な質問」を投げかけ、
しかるべき報告の枠踏みを構築する必要がある。


ほとんどの取締役がリスクに関して企業内の様々な場での議論が必要で、取締役会の議題の一部としてだけで考えるべきではない。


取締役会のスキルやメンバー構成を ERM の視点から見直す必要がある。

ERM はリスク管理に関する専門家の助けを受けながら、
取締役・経営陣・事業ラインのマネジメントがそれぞれの立場から主体的に取り組むべき重要な経営テーマである。


ERM における改善点

a
 コンプライアンス違反などの回避するべきリスクに主眼
 ↓ 
 企業価値の向上に主眼

b
広範囲なリスクの洗い出し
 ↓
 過大な利益や損失を生み出しそうなリスク要因を絞り込んで深堀り

c
リスクを徹底的に抑制
↓ 
リスクとリターンの最適化

d
戦略議論や事業運営上の意思決定との関わりが低い
↓ 
戦略議論や事業運営上の意思決定の機軸

e
スタッフの仕事

高いスキルを持つスタッフのサポートを得ながら、
事業ラインが責任を持って取り組むべき仕事 


ERM のポイント

常に限界を認識しつつも、まず ERM の大枠を作ってしまい、試行錯誤を繰り返しながら精度の向上を図っていく姿
勢が重要。 

ERM 取締役 8カ条

実効性あるERMの実現に向けて、

取締役が実践すべき8カ条。


取締役は自社のリスク管理のあり方を学ぶために時間を使い、その水準を着実に高めるべく経営陣と煩雑に議論する。


取締役は自社のリスク管理の実践状況について、
第三者の客観的評価を受ける。


取締役は自社が直面する主要なリスクについて、精通している経営幹部と煩雑に対話し、自社リスク対応能力の実態および対応能力の進化状況を把握する。


取締役会で使うリスクに関する報告書のあり方を明確にする。

議論のためにどんな情報が必要で、
その情報を使って何を判断するのかを明確にしておく。

事業部門が作成し、取締役役会に提出する報告書は、
企業全体の報告書と集約される統合的な枠組みの一部でなければならない。


経営陣はリスク管理の考え方を戦略の立案に反映させるべく、最善の工夫をすべきで、取締役会もこれを求めていくべきである。


リスク監督義務の遂行能力という観点から取締役会の構成を見直す。


取締役会におけるリスク管理の監督について責任分担を明確にする。


その際、リスクの定義を曖昧にしないことが重要である。


取締役会が自らの評価を毎年実施する。

(注:米国の企業を直接の対象と考えて作成したもの)