ERM (エンタープライズ・リスク・マネジメント)
McKinsey&Company
「利益に結びつく”攻め”のリスク管理を!」
新会社法(平成17年法律86号)の規定に基づき、株式会社の業務の適性を確保する体制に関する法務省令を次のように定める。
第三条 取締役は、この省令に規定する事項を決定する際しては、次に掲げる事項に留意するように努めものとする。
1項 株主の利益の最大化の実現に寄与するものであること。
3項 株式会社の業務及び効率性の適性の確保に向けた株主又は会社の機関相互の適切な役割分担と連携を促すものである
こと。
取締役会設置会社以外の株式会社における体制
第四条 法務省例で定める体制は、次に掲げる体制とする。
3項 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
取締役会設置会社における体制
第五条 法務省例で定める体制は、次に掲げる体制とする。
2項 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
上記の省令をみると「ERM 取締役 8カ条」は日本においても留意事項かと思います。尾崎 洋二
以下は日経ビジネス「マネジメント」2008年Vol.001 「McKinsey&Company」より(要点抜粋まとめたものです)